離婚等の理由で、父または母と生計を同じくしていない児童(注)が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
※申請がないと支給されません。
(注)
児童・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満)
養育・・・児童と同居し、監護し、生計を維持していること。

①手当支給額
 手当の支給額は、受給者本人または生計を同じくする扶養義務者(受給者の父母等)の所得に応じて「全部支給」・「一部支給」・「全部支給停止」の3つに区分されます。なお、この支給額の区分は毎年受給者から提出される現況届の審査状況で見直しがなされます。
「全部支給」
支給対象児1人目・・・月額48,050円
支給対象児2人目以降・・・月額11,350円を加算
「一部支給」
受給者本人の所得に応じて支給額を決定します。
支給対象児1人目・・・月額48,040円~11,340円
支給対象児2人目以降・・・月額11,340円〜5,680円を加算
(令和8年4月現在)

②手当の支払い
 手当の支払いは奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の各月に、その前月までの2ヶ月分の手当が受給者の金融機関口座に入金されます。

③認定請求について
 こども未来課で請求の受付を行なっています。
 戸籍謄本や健康保険の資格確認書等の書類が必要となりますので事前にお問い合わせください。

~現況届を忘れずに~
 児童扶養手当を受けている方は手当を引き続き受ける要件があるかの確認、および支給額を
決定するために、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」を提出することとなってい
ます。この「現況届」の提出がなければ11月以降の手当の支給がなくなります。また、現況届
を2年間提出しないと手当の受給権がなくなります。

【問い合わせ先】
合志市こども未来課(市総合センター「ヴィーブル」内)
TEL:096-248-1162